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本規程は、軽水型原子力発電所の供用期間中検査で要求される超音波探傷試験について、主に欠陥の検出に関する具体的な事項をとりまとめたものとして制定され、最新知見を取り込む 改定を重ね、原子力発電設備の検査制度の見直し、規制・基準の性能規定化と民間規格の活用提言、電気事業法等法規制の改正など一連の制度変更が行われたことを受けて、欠陥サイジング手法、及び試験員・試験評価員の資格、教育訓練の要求を取り込んできました。
今回の改定は、上位の技術規程であった「軽水型原子力発電所用機器の供用期間中検査 (JEAC4205)」が、維持規格に盛り込まれ、JEAG4207が超音波探傷試験要領として実質的に規程の位置付けで運用されていることも踏まえ、指針から規程(JEAGからJEAC)に改めたもの です。