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制定:H15.9.30
改定:R3.1.1
本規程は、原子力発電所の供用期間中に実施すべき保守管理活動全般にわたって事業者が遵守すべき基本要件を定めており、現場での保全活動をはじめ「定期事業者検査」や「定期安全管理審査」等のよりどころとして、原子力発電所の保守管理に携わる方々に広くご利用いただいております。 今回は、2017年4月の「核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)」の改正により、従来の検査制度が改められ、リスクインフォームド・パフォーマンスベースの原子力規制検査に対応した取組み事例の反映および保全の高度化に向けた検討事例等を反映した改定を行いました。 なお、「実用発電用原子炉の設置,運転等に関する規則(昭和53年通商産業省令第77号)」の改正により、供用開始前の設計及び工事から供用開始後の保守管理までの一連が施設管理として定義されたことに伴い、「原子力安全のためのマネジメントシステム規程」(JEAC4111-2021)により規定する設計管理を除いた施設管理のプロセスを、保守管理のプロセスの対象範囲として定めています。