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制定:H2.3.2
制定:R3.6.26
標記指針は、原子力発電所及び使用済燃料の再処理施設に従事する放射線業務従事者及び管理区域に一時的に立入る者が受ける線量を、合理的に達成できる限り低くするよう必要な対策をとることを目的として、個人線量モニタリングの考え方及び方法を定めています。
今回の改定においては、本年4月に放射線業務従事者の眼の水晶体の等価線量限度を引き下げ、線量の測定及び算定方法の一部を変更する改正法令が施行されたことから、この改正内容を取り込んだ見直しを行っております。